月額変更連絡票
月額変更連絡票
■月額変更(随時改定)とは・・・?
毎月の給与にて、固定的賃金の変動により給与額が変更した場合や役員報酬が変更した場合
月額変更の基準に該当すれば社会保険の標準報酬(等級)変更が生じます。

【固定的賃金の変動】
1. 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
2. 給与体系の変更(日給から月給へ変更など)
3. 日給や時間給の基礎単価(日給、単価)の変更
4. 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
5. 住宅手当、役月手当、固定残業代など固定的な手当てが新たについたり、支給額が変わった、
手当が廃止された

【その他】

- 60歳以降に退職後1日も空くことなく再雇用され雇用条件変更により給与が下がった
場合は同日得喪(※一旦喪失手続きして同日に取得の手続き)となります。

75歳社会保険喪失済の方でも報酬に増減があれば届出が必要な場合があります。

【データ納品に移行】
本人負担額表を「郵送」から「データ納品」に移行 いたしました
(注)メール配信アドレスは、「galaxy_system@cacgr.co.jp」です。
迷惑メール対策をされている場合は、受信可能への設定の変更を事前にお願いします 。
★納品を1日以上短縮!
★メール受信後24時間ダウンロード可能!
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