埋葬費の請求連絡票
埋葬費の請求連絡票
【被保険者又は被扶養者(扶養に入っているご家族)が亡くなられた時に支給されます】
※下記1~3のいずれかの支給となります。
1.亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方⇒「埋葬料」 5万円(法定)
2.上記、埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方⇒埋葬料(5万円上限)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給
3.被扶養者が亡くなったときは、被保険者に⇒「家族埋葬料」として5万円が支給